全国紙の記事になったのであちこちで話題になっているようだ。
朝日新聞の記事
http://www.asahi.com/national/update/0104/TKY200601040077.html
原告(生方則孝さん)のブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/5977191.html
原告の方は個人的な知り合いでもあるので、ぜひ勝訴していただきたいところだ。
あちこち読んだところ、どうも争点は
1)サウンドロゴは著作物か否か(楽曲の長さが著作物認定の要素となるか)
2)契約外期間の長期にわたって使用されたことによる損害の有無
3)オリジナルのサウンロドロゴほぼ同じメロディーで別の音楽家が編曲し直したことの不当性
の3点のように思われる。1)がもっとも重要な点だが、過去の判例では8小節が楽曲著作権の最短記録らしいので、2.5秒というグレーゾーンを裁判所がどこまで認定するかにかかるだろう。サウンドロゴの排他的使用権の範囲はどこまで認められるのだろうか。
個人的には1)は却下されて2)3)に対する精神的損害としていくら、という落としどころになりそうな気がする。短いフレーズ(極端な話、単音など)に著作権を認めることは著作者の利益を守ることにはなるが、企業側の排他的使用権には(契約期間や社会的常識に照らして大きく乖離がない限り)影響を与えないのではないのかな。たとえばNintendo DSの起動音(例のアレ)に著作権があるかというとあきらかにあると思うわけだが、社会的慣習に照らしてどうなるのか。関心はつきないが、ともあれ展開を見守りたい。
しかし
http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/01/04/0816213&from=rss
などを見ていると、ネットの世界で注目されるということは賛同も批判も等質に発生することでありそれを甘受することの繰り返しなのだと改めて思う。
関係ないが、法律事務所の鉛筆は常に同じ長さになっている(使ったらすぐ買い換え)というのは都市伝説。大手事務所でも普通にくたびれた鉛筆を大事に使ってるよ。
追記:
生方さんのブログで今回の争点が明示されてた。以下ご本人のコメントを引用。
争点は「サウンドロゴが著作物であるという事実の確認」(これを確認裁判)、無断再録音・再使用に関する財産権と著作者人格権の侵害に対する、損害賠償請求の2点です。 当初、私は刑事事件にしたかったのですが、相手側の「犯意」が立証出来ないので、やむなく民事になりました。民事である以上、必然的に賠償請求が発生します。勿論確認裁判オンリーもあり得ますが、裁判に関する費用の全額を自腹切らねばならないので、これは不可能です。 契約に関しては、作曲をして納品した時点で、当時の慣習として契約書を交わしていないので、契約書がない場合の問題処理に関する、この業界の慣例に基づいて訴状を作成しています。
二点目の賠償額がポイントになりそうだ。
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